北海道条例第百八号 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例

9/4日北海道新聞朝刊の「卓上四季」で、初めてその存在を知りました。
北海道には「北海道条例第百八号 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」という条例があるそうです。

原子力を「過渡的なエネルギー」と位置づけて、「脱原発の視点に立って、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を拡大する責務を有している」と書かれています。

「この条例は、平成十三年一月一日から施行する。 」とあるので、10年以上前になります。

「脱原発」は、最近になって議論の表舞台に出てきた印象がありましたが、北海道では10年も前に「やならくてはいけないこと」と決められていたのです。

長いので、全体の趣旨が分かりやすい部分を抜粋。
附則

産業革命以降、世界の経済発展をエネルギー面において支えてきた石炭や石油などの化石燃料は、今日、その近い将来における枯渇や使用に伴う地球環境への影響が懸念されており、その使用を抑制することが求められている。

一方、二十世紀の半ばに実用化された原子力は、発電時に温室効果ガスを排出しないことなどの優れた特性を有している反面、放射性廃棄物の処理及び処分の方法が確立されていないことなどの問題があることから、過渡的なエネルギーと位置づけられる。

私たちは、積雪寒冷な北海道においてエネルギーが社会経済の健全な発展と生活の安定のために不可欠な要素であることを深く認識し、脱原発の視点に立って、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を拡大する責務を有している。

このため、私たちは、エネルギーの使用が人の様々な活動から生じていることを心に留め、社会経済活動や生活様式の在り方を見直し、エネルギーをむだなく大切に使用するとともに、北海道の自然や産業に根ざし、環境に優しい新しいエネルギーを育むことにより、人と自然が共生し、環境と調和した社会を築いていくことが必要である。

このような考え方に立って、エネルギーの使用の効率化と新しいエネルギーの開発や導入に積極的に取り組むことにより、エネルギーの需給の安定を図るとともに、持続的発展が可能な循環型の社会経済システムをつくり上げるため、道民の総意としてこの条例を制定する。
道の条例なので、道民が守らなくてはいけないことの1つですが、施行されたときに道民でなかったせいか、これまで全く知りませんでした。

この10年間、3月に震災があるまではメジャーな条例ではなかったかもしれませんが、これからは違ってくるのではと思います。

この条例があるから、北海道に引っ越してくるという人も出てくるのでは?
出てきてほしいなあ。
出てくるように、道民の一人としてがんばろう。